業務内容

労務や社会保険に関する業務は
自社で行うことも可能ですが、
社会保険労務士に業務を依頼した場合は
以下のようなメリットがあります。

  • 本業に専念できる
  • 労務関連コストの削減
  • 様々なリスクの回避・軽減
  • 迅速かつ正確な事務処理
  • 最新の法律への対応

顧問契約 業務内容

社会保険 ・健康保険・厚生年金等における、複雑な労働社会保険の諸手続き。相談・指導
・算定基礎届の作成
・社会保険(健康保険・厚生年金等)における傷病、出産、死亡等に関する申請等の事務手続
年金 老齢・遺族・障害、離婚時分割などの申請代行、相談・指導離婚時分割などの申請代行、相談・指導
労働保険・労働災害 ・各種申請等の諸手続、相談・指導
・労働災害(業務災害・通勤災害)
・労働保険(労災保険・雇用保険)
・年度更新における算定納付
労務管理・人事雇用 良好な労使関係、労働環境の維持のため、職場に適したご提案を致します。
・各種法定帳簿、書類の作成・改定
・労働者名簿
・賃金台帳
・就業規則など
・労働安全衛生に関する相談、指導
賃金・退職金 賃金や退職金、企業年金制度の構築
介護保険・医療保険 ・申請代行、相談・指導
・医療保険各法、介護保険法等に基づく(傷病手当金、高額療養費、要介護認定等)
行政機関・申請代行 ・行政機関に提出する提出書類や申請書等の作成、相談・指導
・各種助成金
・申請書等の妥当性、適法性の審査
紛争解決 ・労働に伴う相談、労使交渉等の紛争代理(特定社会保険労務士としての付記が前提)
・個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理
※「斡旋(あっせん)」という方法により、裁判よりも簡易的・迅速な解決が可能です
経理 ・給与計算
・帳簿打ち込み・記帳代行
事務処理 法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳など)の作成
メンタルヘルス 社員研修、社員教育の実施、メンタルヘルス対策の提案・指導
顧問契約に
含まれないもの
・労働保険料申告
・労災保険第三者行為災害届
・行政による調査の立会い、事後対応

顧問契約の期間

スポット対応について コンサルティングや、就業規則の作成などについてはスポットでの業務が可能です。
社会保険関連、給与関連の業務は、原則として継続的な顧問契約が必要となります。
※報酬額は、顧問契約の内容によって異なります

報酬額

会社の規模、従業員数、業種の難易度などによって変わります。
お客様のニーズをより深く理解し、正確なお見積もりを提示させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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